佐賀簡易裁判所 事件番号不詳〔1〕 判決
主文
被告人を罰金参千円に処する。
右罰金を完納し得ないときは金弐百円を壱日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は農業の傍ら籾摺業をなして居るものであるが籾摺業は籾摺高を月末集計の上翌月五日迄に知事に報告しなければならないのに拘らず被告人は佐賀郡久保田村大字久保田に於て
第一、昭和二十四年十二月中に野口林三外四名の依頼を受け合計四十三俵一斗の籾摺を為したのに昭和二十五年一月五日迄に籾摺高の報告を
第二、昭和二十五年一月中に詫間甚三郞外十四名の依頼を受けて合計六百二俵二斗の籾摺を為したのに同年二月五日籾摺高の報告を
第三、昭和二十五年二月中に原口辰之外十三名の依頼を受けて合計四百二俵一斗の籾摺を為したのに同年三月五日迄に籾摺高の報告を
為さなかつたものである。
(証拠の標目)(省略)
(適用したる法令)
食糧管理法第九条第一項食糧管理法施行令第十三条(昭和二十四年佐賀県規則第三十六号)第三条食糧管理法第三十一条罰金等臨時措置法第二条第一項刑法第四十五条前段第四十八条第二項第十八条
(昭和二五年六月一〇日佐賀簡易裁判所)